0144.4月1日生まれ
 日本の学校制度では4月1日から新年度が始まるが、4月1日生まれは「早生まれ」扱いとなり、1~3月生まれの人と同じ学年となってしまう。
 これは民法143条の「年齢計算に関する法律」により、満年齢は出生の日から起算して翌年の出生日の「前日」をもって1年が満了すると定められているため。つまり4月1日生まれの人は、法律上は3月31日に1つ年をとることになる。
 さらに、学校教育法ではその年の3月31日までに満6歳になった子供が小学校に入学することになっており、3月31日に満6歳となった「4月1日生まれ」が早生まれの最後になり、4月2日生まれより1年早く小学生になってしまうというわけである。

作成 2004.10.12/更新 2004.10.12
社会
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