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戦前の学校制度で定められた学校の一種で、現在の小学1~4または1~6年生にあたる。
1872(明治5)年8月に「学制」が発布、尋常小学・女児小学・村落小学・貧人小学・小学私塾・幼稚小学に類別され、尋常小学は上下二等に分けられた。1881(明治14)年に文部省から公布された「小学校教則綱領」では、小学校は初等・中等・高等の3段階に分け、初等科・中等科は各3年間、高等科は2年間のあわせて8年間と制度が改正された。
1886(明治19)年の「小学校令」で義務教育制が初めて規定され、尋常小学校(7~10歳)・高等小学校(11~14歳)の、小学校2段階制となった。このうち尋常小学校4年間は就学の義務があったが、就学猶予も認められていた。またこの時1学年の期間は4月1日~3月31日と制定された。1890(明治23)年の改正では、尋常小学校と高等小学校を1校に併置し「尋常高等小学校」とすることが可能となった。
1900(明治33)年の改正で、尋常小学校の授業料が原則廃止となり、尋常小学校4年間は一律義務教育、高等小学校は2年ないし4年となった。1907(明治40)年の改正で、義務教育期間は6年間に延長、翌1908(明治41)年4月から施行された。
1941(昭和16)年に「国民学校令」が公布され同年4月より施行。尋常小学校・高等小学校は「国民学校」と改称され、初等科6年・高等科2年の計8年が義務教育期間として定められた。終戦後の1947(昭和22)年、「学校教育法」により現在の小学校6年・中学校3年の計9年間が義務教育期間として定められた。
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