0175.ワーキングホリデー制度
 外国との相互理解のために、国が旅行費用を援助して青少年を特定の協定国に渡航させる制度。ワーキングホリデー・ビザの有効期間は1年間(ニュージーランド間では6ヶ月間)。日本では1980年にオーストラリアとの間で開始されたのを皮切りに、ニュージーランド・カナダ・韓国・フランス・ドイツ・イギリスとの間で結ばれている(2005年3月現在)。なお各国間においてビザの年間発給数が決められている。
 ビザが発給される資格としては「ビザ申請時の年齢が18歳以上25歳以下(30歳以下の場合もあり)」「滞在の主な目的が『休暇』であること」「滞在中の資金と帰国のための資金を有していること」などがある。一人につき1回のみ、この制度を利用できる。
 ビザを取得したい場合は、相手国政府の大使館又は領事館に申請する必要がある。また、相手国に滞在中、最長1年間の休暇をすごす活動と、そのために必要な旅行資金を補うための報酬を受けるための活動に従事することが認められている。

作成 2005.03.21/更新 2005.03.21
社会
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